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離婚と養育費問題。借金等のトラブルで滞る場合は弁護士に相談

離婚した場合、子供の養育費の支払い時期や方法は、いつ、どうやって決めればいいの?

支払い時期や方法などは、離婚時に決めるのがベストです。

方法としては、話し合いがベストです。それが不可能な場合は、家庭裁判所を通して決定しましょう。

先生

誰もが離婚するつもりで結婚をしたわけじゃないよね!でも離婚をしたくなくても、してしまうことがあるのが人間だね!では、もしその時に子供がいる場合、その養育費の支払時期や方法なんかは、いつ、どうやって決めればいいんだろう?詳しく解説するよ!

更に詳しく知りたい人は、以下の記事を見るっす!

ハニワくん

離婚時に決めてください

様々な事情によって離婚するカップルがいますが、その場合、問題になってくるのが養育費などの扶養費用です。特に小さいお子さんがいる場合、これからたくさんお金が必要になります。そのため、離婚する時にしっかり取り決めをしておくことが大切です。支払い時期や方法などは、離婚時に決めるのがベストです。

 

養育にかかる費用は、子供に必要がある限りいつでも請求できます。しかし離婚をする時に「必要ない」と言ってしまうと、相手は費用を支払わない想定で生活設計を立ててしまうでしょう。そうなると、将来必要になっても取り決めが困難になることもあります。それゆえ離婚をする時に、しっかり決めておくことが大切です。

 

この章のまとめ

  1. 養育費などの扶養費用支払い時期や方法などは、離婚時に決めるのがベスト。
  2. 「必要ない」と言ってしまうと、相手は費用を支払わない想定で生活設計を立ててしまう。

 

話し合い

養育の費用を決める方法は色々ありますが、自分に合った方法を選ぶのがベストです。まず「話し合いで決める」方法です。話し合いは協議離婚の場合が多いです。協議離婚を行う場合、財産分与の件の話し合いも行いますが、その時に養育にかかる必要費のことも一緒に協議します。どちらが子供を引き取るのか、またその場合の養育にかかる費用はいくらが妥当なのか、支払い方法や時期などを協議して決めます。

 

このように話し合いをして、お互い納得して結論に至るのが理想です。話し合いになると、場合によっては時間がかかることがあるかもしれません。しかし時間がかかっても構いませんので、きちんと決めてください。お互いが納得することが大切です。そして話し合いで決めた事項は口約束だけで終わりにしないで、きちんと書面にして残しておくようにしてください。口約束で終わると、支払いが滞った時に対抗できなくなります。毎月の支払い額、支払い方法、支払いが滞った時の対処法などを、書面できちんと残しておけば、いざという時に役立ちます。

 

男性側が支払うことになる場合が多いようですが、相手も独身になってまた借金などを重ねるかもしれません。借金が増えると支払い不能に陥る可能性がありますので、いつでも対抗できるようしっかり準備しておいてください。ある程度の費用や手間は必要になりますが、公証役場に行って、公正証書を作成してもらうと良いでしょう。

 

離婚の際の取り決め公正証書にまとめておくと、相手側が万が一支払い不能に陥っても、強制執行をして差押さえもできます。弁護士に依頼すれば、取り立てをしてくれますので助かります。

 

この章のまとめ

  1. 時間がかかってもいいので、お互いが納得するまで話し合う。
  2. 話し合いで決めた事項は口約束だけで終わりにしないで、きちんと書面にして残しておく。
  3. 公証役場に行って、公正証書を作成してもらうと良い。

 

家庭裁判所

養育にかかる費用を決める際、話し合いで折り合いがつかなかった時は、家庭裁判所に申し立てる方法があります。家庭裁判所に申請すると、調停や審判などで適正な方法を決めてくれます。未成年の子供がいる夫婦の離婚調停においては、同時に養育にかかる費用の取り決めも行います。

 

養育にかかる費用は、離婚届を提出した後からでも申立てはできます。離婚調停の場合、話し合いで決まることがありますが、協議がまとまらなかった時は家庭裁判所では審判によって裁定します。家庭裁判所での調停、また審判によって支払いの件が決まると、執行力を持った債務名義と同等の効果を生じます。多くの場合は家庭裁判所の決定に従いますが、それでも従わなかった時は、強制執行で差押えをすることも可能です。

 

話し合いで決めるのがベストですが、お金の問題ですので意見が食い違うこともあるでしょう。その場合は諦めることなく、家庭裁判所に協議を依頼してください。なお手続きや方法などが分からない場合、法律の専門家である弁護士に相談してみてください。弁護士の中には離婚問題に精通した方も多いので、きっと力になってくれるはずです。弁護士費用を気にする人もいますが、法律事務所の中には無料で相談に応じてくれるところもあります。ですので、まずは無料で相談をして様子を見るのも一つの方法だといえます。

 

この章のまとめ

  1. 話し合いで折り合いがつかなかった時は、家庭裁判所に申し立てる。
  2. 養育にかかる費用は、離婚届を提出した後からでも申立てはできる。
  3. 審判によって支払いの件が決まると、執行力を持った債務名義と同等の効果を生じる。
  4. 家庭裁判所の決定に従わなかった時は、強制執行で差押えをすることも可能。

 

家庭裁判所の裁判

家庭裁判所の離婚調停でも協議できなかった時は、次は裁判で争うことになります。いわゆる離婚裁判ですが、離婚裁判では離婚はもちろん、その他の財産のことも判決で決めます。財産分与の中には、慰謝料や養育にかかる費用も含まれます。判決によって全ての件を決めてもらえます。離婚裁判を行う時は、事前に弁護士と相談しておいてください。

 

離婚した後の請求

養育にかかる費用は、離婚する時に決めなくても構いません。離婚する時に必要でなくても、後から必要になることはあります。そのような事情を考慮して、離婚した後でも請求できるようにしています。このように、離婚をした後でも子供の事情や親の支払い能力などに応じて、いつでも請求できますので安心してください。

 

中には離婚時に、「養育費は必要ない」という人もいますが、この場合でも大丈夫です。前述のように、離婚した後に事情が変わることはよくあります。また別れて生活している親が、離婚時の口約束をいいことに、簡単に応じてくれない場合もあります。そのように話し合いが難しい時は、家庭裁判所の調停や審判を利用できます。養育費そのものは子供の権利ですので、離婚する時にしっかりと決めておきたいものです。

 

この章のまとめ

  1. 養育にかかる費用は、離婚する時に決めなくても構わない。
  2. かといって場当たり的にいきなり請求するのも、礼儀的によくない。

 

事情の変更の場合

養育にかかる費用とは、長い期間継続してかかるものです。長い期間の間には、各自の生活状況なども大きく変化することがあります。そのため離婚当時取り決めていた事項も、その後の実情に合わなくなることがあるでしょう。子供は年々成長していきますので、利用用途も広がります。また突然のケガや病気などで、多額の出費を強いられることもあるでしょう。さらに別れて暮らす親の中には再婚する人もおり、再婚によって扶養家族が増えたり、また転職などによって減収になることもあります。

 

このように離婚をした後は様々なことが起こりますので、生活費用も増減します。離婚した後の事情変更については、養育にかかる必要の増減を相手側に請求できます。しかし相手側が要求に応じないなど増額や減額の話し合いができない時は、養育にかかる必要額の変更を、家庭裁判所に申し立てできます。当然相手側の事情もありますので、全ての件が認められるとは限りません。

 

しかし何もしないでいると、当然のことながら養育にかかる費用が増えることはありません。そのため、相手方が費用額の増額請求などに応じない時は、一度家庭裁判所に相談してみると良いでしょう。また家庭裁判所に行く前に、近くにある法律事務所に相談してみるのも良いでしょう。前述のように、弁護士の中には離婚問題に詳しい人がたくさんいます。今まで様々なケースに対応してきていますので、あなたにとっての最善策を提示してくれるでしょう。

 

弁護士の相談時間は決まっていますので、相談する時はあらかじめ要点をまとめておいてください。また法律事務所に行く時間がない方は、メール相談などの利用をおすすめします。メール相談であれば24時対応しているところもありますので、忙しいあなたでも大丈夫です。一度問い合わせてみると良いでしょう。

 

小さいお子さんがいる夫婦が離婚をする場合、気になるのが養育にかかる費用です。養育費は養育にかかる様々な用途に利用できますので、しっかり決めておく必要があります。また利用用途によっては足りなくなる場合もありますので、相手が増額請求に応じない時は弁護士に相談してみると良いでしょう。

 

この章のまとめ

  1. 相手側が要求に応じないなど増額や減額の話し合いができない時は、養育にかかる必要額の変更を、家庭裁判所に申し立てできる。
  2. 当然相手側の事情もあるので、全ての件が認められるとは限らない。
  3. 相手が増額請求に応じない時は弁護士に相談してみると良い。

参考文献

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