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なるべく生活の支出を損金算入させたい!知って得する経費計上の気になる問題(28個)

 

目次

経費計上の気になる問題28個

 

もし税金の使い道が100%妥当で、100%透明性があり、その支払いがどう考えても妥当であった場合、人はわざわざ「脱税」などはしません。しかし、なにかおかしい。なにか引っかかる。だから人は税金を払いたがりません。また、「そうやって計上すれば経費扱いできる」とか、相続であれば暦年贈与制度みたいに「年間110万円以内なら非課税」とか、「でもきっちりその額を固定で渡すと難しいから、109万円にしたり、100万円にしたりする方がいい」とか、そういう意味不明なテクニックを駆使すれば税金がかからないという、「抜け道」のようなものがあることも、ちょっとよくわかりませんよね。

 

税金を無駄遣いしている役人や、税金を大幅にカットしてもらっている一部の謎の職業、なにか変ですよね。だからですよ。脱税したがるのは。さて、ここではそんな人たちの気持ちに寄り添いながら、脱税ではなく「適法で有効な節税」を見ていきます。「合法」ではなく「適法」。つまり、堂々と行使していいんです。

 

 

1.従業員の制服代を経費にするためには

仕事で使用していることを証明できるようになっていればよい。特に、制服に企業名を入れておくことがポイントで、そうでなければ『現物給与』という扱いになる可能性がある。

 

2.従業員の昼食の弁当代を経費にするためには

これらの計上方法を理解せず、弁当として食事を直接渡してしまうと『現物給与』となり、給料を弁当で払っているのと同じ扱いになる。この場合、

 

支給する食事代の会社負担額が月額3,500円以下で、かつ従業員が食事代の50%以上を負担している

 

という条件を満たせば、食事代が『福利厚生費』として処理することが出来る。

 

例)3,500(円)÷30(日)=500

 

なので、500円の昼食代を毎日出すとしたら、そのうち、250円を従業員が負担(給与天引き等)すれば、残りの250円は福利厚生費として経費計上できる。

 

3.会社が社員に車を支給し、それを経費で落とすことは可能か

会社が社員に車を購入し、それを支給することは可能だろうか。答えは、Yesである。

 

税法上としては、可能なのだ。まず、会社の経営者に許されるのに、社員には許されないというのは、原則的にあり得ない考え方である。福利厚生や社員旅行等も同じ考え方で、『社員全員が同じ条件で受けられるようになっている』ことが大前提なのである。むしろ厳密には、役員や社長という上層部は、そうした権利が『認められない』というケースさえあるぐらいだ。それだけ普段高給を貰っているということや、その会社の責任を最も背負っている人間だということで、厳しい目で見られるのである。

 

ただしもちろん全ての経費の考え方と同じで、『事業に関連することの証明』が出来なければならない。例えば不動産屋なら、お客を案内する為に車が必要になるのが普通なので、十分認められる条件が揃っている。だが、そうした条件とは全く縁がない人間が車を買うということになると、

 

『あなたの仕事の一体どこで車を使う機会があるんだ。』

 

として、目を付けられることがある。基本的に、少額の場合ならわざわざ粒立てて話をすることはないが、賄賂でも裏金でも不正会計でも脱税でも、金額が大きければ大きいほど、社会通念上に考えて、それを野放しにすることはできない。この世の中から全ての犯罪をなくすことは出来ないが、大きな犯罪と小さな犯罪があったとき、もちろん小さな犯罪も立派な犯罪だが、しかし、大きな犯罪をたくさん取り締まった方が、その波及効果で小さな犯罪も減っていく、という効果が認められる以上、やはり、目を付けられるのは大きな犯罪。組織で言えば、元締めや、大元の人間が一番マークされるわけである。従って、車という大きな買い物の際に動くお金は、消しゴムを買うのとはちょっとわけが違ってくるのである。

 

また、車を経費で落とす際に気を付けたいのは、その車を『会社名義であり会社所有にする』ということである。そうでないならそれは個人への支給と見られてもおかしくはなく、その分の税金がかかってしまうことにもなる。逆に言えば、その従業員のボーナスの代わりに車を買えば、その分社会保険料の節税にもなり、消費税の課税仕入に該当するので消費税の節税にもなる。同額のボーナスを支給するよりも15%以上経費が少なくて済む。社員も所得税と社会保険料を引かれないで済むわけだ。

 

4.ライブ・映画・コンサートチケットの料金を経費で落とすことはできるか

福利厚生費で映画やコンサートのチケット代を落とせるだろうか。答えは、Yesである。

 

福利厚生費で落とせるのは、ライブ、映画代、コンサートチケット、観劇代だけではなく、サッカー、フィギュアスケート、ラグビー、野球の試合等、全てが可能だ。いや、というよりもむしろ、福利厚生の王道が、本来、観劇やスポーツ観戦なのである。それを知らない固い人間が、『いや、駄目だよ』などと言うことがあるが、もう、このような人間は、それを言うことで自分の身に何らかのメリットがあるか、あるいはデメリットを被りたくないかということで、どちらにせよ何の信憑性もない。本来の目的がそうなのに、

 

『いや、でもそれは仕事には関係ないでしょ』

 

とか、

 

『あまり映画とかを経費とする会社はないけどねえ』

 

という、全く的を射ない返答をし、論点をすり替え、批判的に語る人間を見かけることがあるが、彼ら、彼女らは一体自分が何様なのか、何をそう頑なに守っているのかということを一度自問した方がいい。保守的な会計士や税理士のあるあるである。大企業などでは、観戦チケットを社員に配ることは普通によくあることなのだ。官庁などでも観戦チケットをあっせんしたり無料で配ったりしている。というか、別に大企業とか官庁というキーワードではなく、

 

福利厚生の王道が、本来、観劇やスポーツ観戦

 

というキーワードが出ている時点で、もうそこが核なのである。ただし、注意するべきなのは、『回数』だ。『年に数回』というのなら全く問題はないが、『毎日ある』というのは、いささか一線を越えてしまっている。それから他の福利厚生費の考え方と同じく、『社員全員が受けられることが前提となっている』ことも条件だ。これさえ押さえれば、ライブ・映画代・コンサートチケットの料金は福利厚生費で落とせるのである。当たり前だ。そもそもそれが、福利厚生の王道なのだから。

 

5.風邪薬や漢方薬、サプリメントの代金は医療費控除の対象となるのか

仕事の残業や夜勤で無理をして風邪を引いてしまった、あるいは、仕事の飲み会で無理矢理飲まされて、体調を崩した。それなのに、その崩した体調を回復させる為に買う風邪薬、医薬品のお金が経費で落ちないというのは、いささか首をかしげざるを得ない。だが、『落ちる』から大丈夫だ。医療費控除の対象になる。ただし、まず認められるのは、『ドラッグストアで購入した風邪薬』である。これは経費の対象になる。医師に診断してもらい、処方箋を出してもらう。そしてその処方箋を調剤薬局に持っていって、薬を処方してもらうケースも、ドラッグストアで普通に風邪薬を購入するケースも、両方とも大丈夫だ。医師から処方されるのであれば、『ビタミン系サプリメント』も『漢方薬』も医療費控除の対象となる。ただしもう一度言うが、その2つに関しては医師から処方されるのであればだ。自分で勝手に薬局で購入するのは通用しない。

 

この医療費控除だが、10万円を超えないと出来ないという噂があるが、それは嘘である。医療費控除を計算するときには医療費から足切額を差し引く。この足切額は、

 

一律10万円ではなく、その年分の総所得金額等の合計額(合計所得)の5%(その金額が10万円を超える場合には10万円)

 

となっている。たとえば年間給与300万円の人なら、年間医療費の合計が8万円でも医療費控除が受けることが出来る。ちなみに給与所得者で足切額が10万円未満となるのは年間給与311万5999円以下の人。また、生命保険などから保険金や給付金を受け取った場合は、医療費控除を受けられる金額はその年中の医療費の金額から支払いを受けた保険金、給付金等を差し引いた後の金額となる。

 

6.歯の矯正代は医療費控除の対象となるのか

歯の矯正代が医療費控除の対象となるというのは、本当の話だ。だが、その対象は基本、『子供だけ』、あるいは大人であった場合は、『治療目的』であれば、対象となる場合ががある。子供の場合、歯並びが悪いと健全な発育がさまたげられる恐れがあるので治療の一環とみなされて医療費控除の対象となる。アメリカなどでは、歯の矯正をするということはごく普通のことで、小さい子供は当たり前のように皆がやっている。私の身内にも矯正をした人間がいるが、いや、実に若い時期にやっておいてよかった。20歳を過ぎたときにはすっかり矯正が取れ、もう歯並びは完全によくなっている。子供にとって歯並びというのは大きなコンプレックスの原因でもあるわけだから、それを早い段階で取り除いてあげることは、精神的な面を考えても、とても良い。

 

大人の場合は、治療の目的であればいいということはどういうことかというと、『見た目を意識』して、お洒落、ファッション感覚、美容整形気分でやるということは、認められないということだ。それが認められたら、その他の美容整形も認められることになり、だとしたら衣服や植毛とて、同じ考え方で『装飾、整形』ということになるわけだから、経費の範囲がどんどん緩く、広がってしまうわけだ。あくまでも病気であり、治療が必要である、という状態にある人のみが医療費控除の対象となるということを覚えておきたい。

 

7.香典やご祝儀の勘定科目は?接待交際費で落とせるか

香典やご祝儀を経費で落とすことは出来るか。答えは、Yesである。

 

ただし、当然やってもないのに、式を捏造することは論外である。つまり、そんな結婚式も葬式も存在しなく、それなのに、さも存在したかのように真実をでっち上げ、『香典代』とか『ご祝儀代』として、経費に計上することは、当然論外の話である。基本的に、そういう捏造や偽造は、犯罪行為に近いと思って間違いない。節税と脱税の境目も、その一線を越えるかどうか、ということにかかっているわけだ。

 

だが、実際に存在していればいい。もちろん、会社の業務に関係する場合のみだ。得意先関係の冠婚葬祭であることが条件。その条件が一致すれば、それは『おつきあい』、つまり『接待交際』として認められ、『交際費』として経費に計上できることになる。その場合、得意先関係の冠婚葬祭に出たことが証明できればOK。同じ考え方で、病気見舞いや、香典も可能である。念のため、出金伝票と同時に香典袋のコピーをとっておけばいい。出張費や会議費、取材費等と同じ考え方で、証明できる記録やメモなどもあれば、より健全で誠実な経費計上となる。

 

8.マッサージ代を経費で落とすことはできるか

マッサージをしてもらって心身がリフレッシュすれば、仕事に活力を見いだせて、パフォーマンスがアップするわけだ。だから、映画やコンサートのチケット代が福利厚生費として認められるのであれば、マッサージで心身をリフレッシュするということが経費で落とせないというのは、意味がわからない。『事業に関係ない』という話は、全く論点がずれてしまっている。『映画やコンサートのチケット代』の話が出ているのだから、事業の関係無関係など、全く論点が違う。それに、格闘家や重労働者はどうだ。身体が資本中の資本である彼らの身体のメンテナンスが認められず、デスクワークをする人間が使うパソコンのメンテナンスにかかる費用、例えば、ウイルスセキュリティソフトや、修理代に使うお金が経費で落ちるというのは、単なる差別である。

 

そういう事実があってかなくてか、マッサージ代や鍼灸代は経費の対象になる場合もある。ただし、腰痛や打撲、ねんざなどの症状があり、その治療が目的であれば医療費控除の対象になるというのだ。その際、

 

  1. あん摩マッサージ指圧師
  2. 鍼灸師
  3. 柔道整復師

 

などの国家資格を持った人が治療目的で行う場合は、問題なく認められるが、リラクゼーションはだめで、

 

  1. クイック
  2. 足つぼ
  3. アロママッサージ
  4. 性感マッサージ

 

は対象外である。 (最後のマッサージは当然だ…)だが、スポーツジムが福利厚生費として認められることがある中で、重労働者がマッサージや入浴施設に行って心身をリフレッシュすることが、福利厚生費として認められないのはつじつまが合わない。その様な場合、そうした主張をすれば通ることもあるだろう。

 

9.CDの購入代を経費で落とす方法とは

音楽の力は大きい。それによって脳内にα波が出て、リラックスし、パフォーマンスが向上するということがある。また同じように、ドーパミンが活性化するような激しい音楽を聴けば、それもまたパフォーマンスを向上させるということに繋がる。そもそも、『音楽にかけるお金など経費で落ちるわけがない』と思っている人間は、単なる無知の人である。その発想は、自分が音楽とは全く無縁の人生を送り、仕事をしている、ということを主張すると同時に、音楽関係の仕事をする人、それを人生で何より大事にしている人々への、冒涜でもあるわけだ。

 

そうした一方的で浅薄な決めつけは、逆に自分の首を絞めることになることを理解していない。自分が何の仕事をしているかはわからないが、例えば、電車に乗って会社に出向き、事務作業をする、という仕事をしているのであれば、交通費を支払ってもらっているに決まっているわけだが、音楽家からもし、

 

『そんな、ただ人を乗せて運ぶものに乗る為に大切なお金を使うんだったら、人々に癒しや勇気や感動を与える音楽の制作にお金をかけた方が良いだろ!』

と言われた場合、なんと言い返すつもりだろうか。つまり、どちらも無意味な主張であり、これらは無駄なやり取りだということになる。音楽家なら、CDの購入代は経費になる。ライターが取材にかけるお金を『取材費』として計上できるのと同じで、音楽家にとってCDの購入代は、同じ考え方なのである。つまり、自分の仕事に必要な取材費であり、研究費なのだ。それに、デスクワークに仕事の人でも、BGMくらいのCD購入が認められることはある。だが、それが行き過ぎては認められない。例えば、100枚も200枚も買うだとか。常識の範囲内で考えて、通用するシナリオを持っていればいい。

 

10.風呂のリフォーム代を経費で計上する為には

風呂のリフォーム代を経費で計上する為の手法として、とある会計の本には『ハワイのゴルフ場に併設されたバスルームで殺人事件が起きる小説』を書けば、それを経費で落とすことが可能だと説明している。つまり、ライターや小説家である必要があるということだ。そう考えるとライターというものは便利なもので、全て作品にしてしまえば、食事だろうが風俗だろうが経費で落とすことが出来るわけである。だがもちろん、同じような考え方で、ライターや小説家でなくても経費で落とせる場合もあるはずだ。この『風呂のリフォーム代』というテーマの場合、映画やドラマ、テレビ番組の制作関係者であれば、同じような考え方で、そのリフォーム代を経費で落とすことは可能である。

 

また、『どうしてもリフォーム後の風呂に入らなければならない状況』を先に想像したとき、見えてくるのは、『スタッフの慰安の為に必要だった』というシナリオである。例えば、マッサージや入浴、ストレッチ、栄養補助といった入念な健康管理を行わなければ仕事にならない、という状況はないか。格闘技、力仕事、汚物にまみれる仕事等、そういった苛酷な重労働を仕事とする人々は、その入念な健康の為の補助を受けられなければ、デスクワークの人達と比べて、少し不公平さを感じはしないだろうか。よく、企業にマッサージ師が来てマッサージをするという福利厚生があるが、デスクワークしかない企業にそれがあって、重労働者が働く企業に、マッサージ以上のものが用意されないのは、おかしい。

 

パソコンがなければ仕事が出来ない、だから壊れたら新しいものを買う、あるいは壊れないようにメンテナンスをし、それにお金を使う。サーバーが熱暴走しないように、サーバー室にガンガンクーラーを入れて冷やす、それにお金を使う。それが許されて、重労働者に風呂代を支払うこと、あるいは、皆が入れる風呂にするためにリフォームすることにお金をかけることが認められないのであれば、ちゃんちゃらおかしいだろう。この辺りのシナリオを固めれば、経費計上も不可能ではないはずだ。

 

11.ディズニーランドやUSJの料金を経費で落とすことはできるか

これは普通に考えれば、通らない。だからこのような疑問が頭をよぎるわけだ。

 

(ディズニーランドとかUSJは完全な娯楽だし、通るわけないよなあ。)

 

だが、この『普通』というのは、一体誰から見て、誰の見解で、普通なのかということを考えた場合、もう、全く意味のない言葉なのである。まず、この『普通』と言う人が、東京や千葉の人間なのか、それ以外の人間なのかで、大きく印象が変わる。例えば、ディズニーランドは千葉県の浦安市にあるわけだが、もし、これを言った人間が浦安に住んでいたのであれば、この『ディズニーランドに行く行為』は、『旅行』という概念には当てはまらない印象が漂う。だが、もしこれを言った人間が四国や九州に住んでいる人ならば、『ディズニーランドに行く行為』は、『旅行』という概念には当てはまる印象が漂う。

 

つまり、『旅行』なら、ディズニーランドに行く行為は、『社員旅行の中の一環の福利厚生』として認められる気がするが、そうじゃなければ、『ただ近所の遊園地に遊びに行くだけ』ということになってしまうため、経費で落とすことは、妙な罪悪感を覚えることになる。USJも同じことだ。

 

だが、そもそも、福利厚生の王道が、本来、観劇やスポーツ観戦

 

という事実がある。それならば、なぜ旅行は旅費交通費として認められ、ライブやコンサートは福利厚生費として認められ、ディズニーランドは認められないのか。それらは『受動的に鑑賞を楽しむ』ことで、遊園地は『主体的に娯楽を楽しむ』ということだから認められないのか。この様な考え方は、あまり納得ができない。だとしたら、社員旅行も、社員旅行で行われる一切のレジャーやレクリエーション、例えば、ゴルフ、スキューバダイビング、スカイダイビング、バーベキュー、バイキング、宴会といった、あらゆる娯楽も、『主体的に娯楽を楽しむ』ことになるわけだから、これらも許可されない、という考え方にならなければおかしい。

 

しかし、これらは往々にして認められるわけだ。だとしたら、ディズニーランドもUSJも同じ考え方で認められなければおかしい。『ディズニーランドやUSJは特別扱いです』という法律がない以上、また、『近くにある遊園地は旅行や福利厚生として認められない』という法律がない以上、全て同じ扱いでなければいけないのである。ただし注意をするべきなのは、社員が入場チケットを購入して後で会社がそれを払う、という形ではだめで、最初から会社が購入するという手順を踏まなければならない。

 

12.ゴルフの接待は経費で落とすことが出来るか

ゴルフの接待は、経費で落とすことが出来ると考えるのが普通。ゴルフの接待をしている人をよく見かけるだろう。正直、後40年経っても同じ状況かどうかはわからないが、ゴルフで接待をするのが当たり前という時代が確実にあった。そうした歴史もあるからか、ゴルフというのは本来スポーツなのだが、税務署が『社交場』として見ている為、経費として通りやすいという。もちろん交際費のその他の考え方と同じで、従業員だけや、役員同士だけではダメで、取引先等、社外の人間がいることが条件だ。税務の位置づけではゴルフは社交の場。だからたとえ1000円、2000円でも交際費となることを覚えておきたいところである。

 

税務上の交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用のことを指す。その得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為の為に支出す費用を言う。普通、ゴルフの接待となると、一人や二人は同業者や得意先が混じっているものである。とすると事業に関係する何らかの情報交換をするとか、新しい顧客を紹介してもらうとか、知り合いの社長と一緒にゴルフに行って、ビジネスに繋がる新たな人脈を紹介してもらうとか、そういう接待交際としての条件が揃っていることが多い。従って、交際費として通ることが多いというわけだ。

 

だがそう考えると、別にそんなもの『ゴルフ』だけじゃなくてもいいだろう。それなのにゴルフの説明で、『ゴルフは税務署がそう見ているし、条件も揃っている』というのは、妙な違和感を覚える。つまり、『一人や二人は同業者や得意先が混じっている』のであれば、何でもいいんじゃないか、という見解が浮かび上がってくるわけだ。だから、ゴルフは良くて、その他は良くない、という話は通らない。正直私からすると、『何が税務署がそう見ているだ』というのが本音だ。とある会計の本には、『税務署が社交場として見ているから良さそうだ』と言い、また違う部分の説明では、『それは税務署の中でNGだから当然やめるべきだ』というような内容があるが、見ていて胸糞が悪い。

 

なぜ『税務署が神様』のような扱いをしているのだ。税務署がどう見ようが関係ない。とある実力のある経営者の中には、徹底的に税務署の人間と話し合い、時には怒鳴り合って自分の主張を説得する人間がいるが、その場合、税務署の人間はその経営者の言い分を聞くことが多いという。当然、全てが通るわけではないが、経営者もそれはわかっていて、『通らなきゃ通らないでいい。だが、通ったらラッキーだ』と言うのだ。この辺りの問題を考えていると、『税務署がそう見ている』と言って従順な奴隷に成り下がることは、いささか視野の狭い、主体性のない人間のように思える。当然脱税はいけないが、過度に『既存のルール』に束縛されるのは人として首をかしげざるを得ない。死ぬときに(ああ、税務署の人に嫌われなくてよかった!)と思いたいのであれば、税務署なり法律なりに従順になればいい。

 

13.本や漫画や雑誌やレンタルDVDの料金を経費で落とすことはできるか

小説家やライター、漫画家等が、自信の出版する出版物やWeb上において文字をリリースしていくとき、読者にとって、その内容をより面白く、伝えやすく、わかりやすくすることは、通常の企業のいうところの『企業努力』と何ら変わりはない。まさか、通常の企業が消費者、ユーザーの利便性の向上に努める努力、つまりそこにかける研究費や時間等を企業努力として認めて、それ以外の企業のそうした行為を、企業努力として認めないという見解を持っているという人はいないだろう。というかそもそも、『通常の企業』というキーワード自体、何の意味もない言葉である。一体、どんな企業をもって『通常』としているのか。そこまで考えれば、作家等のそうした努力にかけるリソースは、全て『経費』として認められるのがわかってくる。

 

彼らのような人間が自分の著作物を世に売り出す為には、当然、他人に認めてもらうように努めることが必須条件だ。より多くの人に認めてもらえれば、それつまり『発行部数』等に繋がり、それつまり『売上』になるわけだから、企業が『この新商品のおにぎりの売り上げをどうやって伸ばすか』ということについて徹底的に会議するのとまったく同じで、他社のおにぎりを購入してみたり、様々なコンビニやスーパーに出向いて市場調査する際にかかる交通費、研究費、交際費が経費で落ちるように、作家が市場調査の為、あるいはイマジネーションを刺激する為に『本や漫画』を買い、あるいはレンタルDVDや映画館で『映画やドラマ』を観て、それを自身の仕事に活かす、というシナリオは、当然の如く通るに決まっているのである。

 

それに、書籍というものは普通、ほとんどのものが会社の業務に役に立つ可能性を持っているわけで、哲学、宗教、美容、科学、環境、ビジネス、どんなものでも、仕事に活かせる有効な情報だということになる。美容関係の仕事をしていない人で、例えば環境系の仕事をしている人が美容関係の本を仕事に関係させるという時なら、

 

『我々が環境を保全することに尽力することで、人間の身体にどれほどの影響を与えるかどうかを見たかった。この本には、 『肌や髪の毛は紫外線に弱く、それによって肌のトラブルを巻き起こす原因となる。』と書いてあり、我々が環境を守り、オゾン層を守る活動をすることによって、人間の身体にも大きな影響を与える、ということがわかったので、非常に役に立った。』とさえ言えれば、もう成立するのである。

 

14.衣服のクリーニング代を経費で落とすことはできるか

私が社長になって最初の頃、会計士に『クリーニング代は駄目だ』とだけ言われて、一掃されたことがあった。だが、その後何冊も本を読んで学んでいくうちに、『クリーニングの場合、毎日は無理だが、年に1度くらいは会社の制服は出来る』というような考え方があることを知り、その会計士に(だったらそういう風に言ってくれよ)と思い、不信感を抱いたのを覚えている。

 

そもそも、よく考えたらわかるが、『クリーニング代は駄目だ』とだけ言って切り捨てるのは説明不足であり、会計士として失格の烙印を押されても仕方ないわけだ。正確に言わなければならない責任があるのに、何の思惑があるかは知らないが、事実を自分(会計事務所)の都合のいいように捏造し、自分たちの思い通りのシナリオをまかり通らせようとしているあたり、越権的である。こういう会計士は信用しない方がいい。

 

しかし、彼らは彼らで『信用されている』のだろう。『税務署』から。つまり、『お宅の顧客で脱税が発覚したことはありませんね』という評価でも得ているのだろう。それに目を光らせ、信頼を持続させようと躍起になるのはいいが、『クリーニング代は駄目だ』とだけ一括するのは、完全なる越権行為である。

 

例えば、会社の作業の都合で、どうしても制服がなく、私服で緊急的に仕事をしてもらった場合、その服が汚れてしまった。その時、そのクリーニング代が経費で落ちない、という考え方は、偏った考え方である。別にその時の衣服が私服でなくてもそうだ。何らかの事情で、本人の故意ではなく、会社の都合に付き合わせ、服が汚れてしまい、あるいは破れてしまった。だとしたら、クリーニング代や、場合によっては衣服の弁償をするということは、あって当たり前なのである。

 

それに、他者の場合はどうだ。自分が案内したタクシー乗り場に水たまりがあって、本人は、

 

『いや、私は電車で帰ります』

 

と主張していた。それを強引に、

 

『いやいや、こちらでタクシー代を出しますから』

 

としたとき、その水たまりの上をタクシーが走り抜け、その人に泥水がかかってしまった。この場合、交際費としてそのクリーニング代が落ちることは、何らおかしくはない話だ。税金の話を固くする人間には、それなりに理由もあるだろう。だが、事実を正確に言わないことは、越権行為だ。

 

15.スポーツジムの会費を経費で落とすことはできるか

福利厚生費を使いこなすことは大きな節税にもなるし、当然それだけではなく、純粋に福利厚生の充実となる。福利厚生の充実が生むメリットは甚大である。ただし、福利厚生として経費で落とすために忘れてはならないのは、社員全員が同じ条件で受けられる体制が整っていなければならないということだ。

 

そもそも福利厚生は、社長のためではなく、社員の為に用意されているものである。だから社長や役員は福利厚生の対象にはならない。だが、柔らかい考え方の人は、

『レジャー費は社長一人の会社は家族だけで運営されている会社でも福利厚生費で落とせる。社長一人や家族だけの会社が税務署から文句を、と心配する人がいるが、公私混同に見えても会社は会社。会社に認められた税法上の権利は当然与えられる。』

 

と言っていて、この辺りの問題はケースバイケースだと言えるだろう。

 

さて、スポーツジムだが、仕事というのは、デスクワークだけだと思っている人はいないはずだ。様々な仕事をしている人がいる。モデルや、格闘家、重労働者は、肉体がその仕事に大きく関係してくるわけである。例えば重労働者は、大きな荷物を運ばなければならない。だが、筋肉がない。ではその筋肉を用意するには、家電量販店にでも行って購入すればいいのだろうか。

 

パソコンで仕事をしなければならない人が、家電量販店に行ってパソコンを買うことは『消耗品費』として、必要経費として認められる。では、重労働者にとって必要不可欠なものとは、自分の肉体なのではないだろうか。その、自分の仕事にとって必要不可欠な筋肉を構築する為に、ジムに通って大きな重りのついた器具を使って筋トレをする。これらの行為が認められないのであれば、そこにあるのは『差別』以外のなにものでもないだろう。従って、スポーツジムは必要経費として認められることになる。もちろん、身体を鍛えることが仕事に何の影響も及ぼさないという職業の人は、スポーツジムを経費で落とすことは難しい。

 

16.家族旅行・旅行費用・慰安旅行・視察旅行。その経費計上は?

家族旅行は、普通に考えれば経費で計上できるわけがない。だが、あくまでもそれは『固い人が普通に考えた場合』だ。固い人というのは、例えばこの日本において、髪の色が金髪だというだけで『常軌を逸している』などと評価するため、そういう人間の見解が正しいということには絶対にならない。あくまでも彼らに対して言えるのは、『見ている目線の先が固い』ということだけだ。例えば、『髪の毛は黒でなければならない』とか、『法律上こうなっているんだ』というような、真面目な規範やルールだということだ。しかし、ばかげた話、彼らはその法律が変わってしまえば最後、昨日までの意見をコロッと変え、

 

『いやあ、昨日まではそういう法律だったからねえ。僕も今日からはそれをやることにしたよ。』

 

などと言うわけで、だとしたらそこにいるのは『圧倒的な規範』というよりは、単なる『従順な奴隷』である。彼らは、その『圧倒的な規範の奴隷』となることで、自らの自己防衛をしているだけにすぎない。それらに則り、それらを味方に付ければ、自分の心が実に堂々としていられる。だからこそ『固い』のだ。しかし人間は恒久的に未熟なのだから、そのような人間の意見に忠実になる必要などない。

 

例えば、『人を殴ることは傷害罪だ』という事実を短絡的に解釈し、理由も聞かずに暴力行為を批判する場合があるが、しかし、目の前で自分の子供が暴漢に襲われ、既に一発頭を鉄パイプで殴られたというとき、二発目を叩かれる前に、その暴漢に対し、鉄拳を食らわしてでも止めるということが出来ないのであれば、そんな状態に陥ってでも『人を殴ることは傷害罪だ』と言って立ち尽くしているのであれば、『真面目』とかそういう前に、人間として大きく欠落していることを理解しなければならない。

 

では話を戻そう。どうすれば家族旅行を経費で落とすことが出来るのか。柔軟な発想が必要になってくる。福利厚生というのは、本来、事業主に雇用されている従業員に対するもの。つまり、事業主そのものに福利厚生はあてはまらず、役員も経営者も当てはまらない。従って、奥さんと二人でいく場合、奥さんは役員じゃなく社員だから夫婦で行った旅行は慰安旅行になると、というシナリオは通用しない。役員でなくても2人で会社を切り盛りしていた場合、その奥さんは『みなし役員』というものに当てはまるからだ。

 

しかし、社員3、4人の会社で慰安旅行をした場合、社長の分も従業員の分も福利厚生費になる可能性は高いのだ。10名以上いたとして役員が2,3名ぐらいでも普通に可能性は高い。税務署もそこまで零細企業には厳しくはないからだ。だとしたら、その中に『家族』がいた場合、それは『家族旅行』と言ってもおかしくはないわけだ。

 

『いや、やっぱり家族旅行は、社員旅行と違って、夫婦水入らずというか、自分達で行きたいところを決めて、ゆっくりとするべきだよ。プライベートな時間もたっぷり必要だ。』

 

という主張があったとしよう。では、会議の際に、その旨を伝え、何となく自分たちが行きたかった場所に会社を誘導したとしよう。それに、その会社の旅行では、プライベートな自由時間が多めに取るのが普通だった。では、その場合、その旅行は本当に『家族旅行』ではないのか。

 

(いやあ、今回の旅行は、普段から妻と行きたかった場所に行けるし、取材として会社の高性能カメラも使えるしで、実に充実した旅行になるなあ!)

 

と思った人がいた場合、その旅行は、もはや社員旅行なのか家族旅行なのか、わからなくなってくるはずである。しかし、固い人間はこう言う。

 

『従業員の家族旅行の費用を負担するというと、福利厚生費になるのは従業員本人だけ。その家族のものまでは福利厚生として認められない。これらはその従業員に対する給与(一時的なボーナス)が支払われたとみなされる。したがって事業主にとっては必要経費だけど福利厚生費ではなく、家族の分についてはその従業員に対する給与ということになる。すると家族分の給料が増えて税金も増える。給与所得になり翌年の住民税額にも影響してくる。』

 

だが、柔らかく考える人間はこう言う。

『家族しかいない場合は社員旅行という名目にすれば家族旅行を経費で落とすことが出来る。社員旅行は海外旅行だって可能だ。ただし条件がある。それは、

 

  1. 4泊5日以内
  2. 会社の全社員の2分の1以上は参加
  3. 社員だけなので子供は無理

 

ということだ。子供の場合は、会社の人間ではない為、経費で落とすことは当然できないため、実費で払う。また、社員も旅行費用の半分程度は出しておいた方が良い。社員旅行は常識的な範囲内という制約があり、全額会社が持つということは少なくなっている。また、会社の業務を旅行に織り込めば、視察旅行等にし、レポート等を用意すれば、全額会社で経費で落とせる。その際、遠方に取引先がいない、という理由は別に問題はない。会社の業務の参考となるものを見る為の旅行なわけで、それは考えればいくらでもある。アメリカや中国に技術の調査をしにいきたかった、というだけでも全然通用するわけである。

 

取材旅行にする手もある。箱根温泉レポートといった企画書をつくり万が一没になったものでも原稿を残す。さらに奥さんは取材のサポートの為に一緒に行った、これなら全額でなくても6、7割は企画取材費となる。取材で温泉や歓楽地に行った場合、証拠がなかったら『遊興費』になるケースもあるため、ちゃんと証拠を残していれば必要経費となる。ブログ、FB、Twitterでもなんでもいいから、『WEBで発信することで将来的には仕事に結びつくかもしれない』と証明できればいい。

 

研修旅行という手もある。企業にとってなんらかの知識技術を習得する為の旅行だ。大企業でも官庁でも、普通にこのやり方を使っている。これを使えば視察旅行でも慰安旅行でもない旅行費用を経費で落とせる。例えばバブル絶頂期は内定した学生を囲い込むために卒業前にグアムなどに研修と称して招待している企業もあった。名ばかりの観光だが、税務署から否認されたケースはない。そして研修旅行の方がハードルが低い。ここには前述の条件や成約はない。ただしこれらもレポートや内容、レジュメ(要約)等は用意する必要がある。』

 

これらは本から引用したもので、本自体を失念してしまったのだが、人間の意見は、こうして様々な方向に分かれる。その中で、では、家族旅行を経費で落とすということは、どういうことなのか、ここまで考えても、どうしても経費で落とす必要があるのか、それとも馬鹿馬鹿しくなってきたか、という感想を抱かせたなら、このページが存在する価値はあるだろう。もちろん私は、『落としたい派』だ。

 

17.キャバクラ代を経費で落とす時には接待交際費でいいのか?

キャバクラを経費で落とすのは簡単なことである。普通の飲食店と同じく、交際費でいい。そもそも、『キャバクラ』というキーワードにこだわりすぎである。その店が、例えば『クラブ』や『スナック』という名称をうたっていたらどうだろうか。『バー』と『ガールズバー』はどうだ。『居酒屋』は?『焼き鳥屋』は?どちらにせよ、そこで『接待交際』が行われるのであれば、どんなところでも経費として認められることになる。

 

だがそもそも、『接待交際』の意味を理解していないのであれば、本末転倒である。例えば、風俗で女性から性的サービスを受ける、ということを交際費で落とそうというのなら、その行為の一体どこが『接待交際』なのか、ということになるわけだから、交際費で落ちることはない。では、

 

『いや、その風俗代は、お客さんの為に使ったんだよ。つまり客を接待するために、風俗を紹介したんだ。肉体接待だね。』

 

とした場合、その主張は通ることになるだろうか。いや、それが通るなら武器や麻薬、インサイダー取引や人身売買、賄賂に裏金に『チョコレートを2万個買う』という、明らかに一線を越えた対応も、『接待』として認めなければならない。しかし、それが認められることはない。なぜなら、『犯罪』だからであり、チョコレートに関しては、常軌を逸しているからである。

 

だが、『常軌を逸している』というのはそもそも人間それぞれの独自の解釈にも聞こえる。風俗やキャバクラは、女性からすればすべて常軌を逸していると言ってもいいわけだ。そんな中、何が認められ、何が認められないか、という規範意識の迷いが、このようなテーマの疑問を人々の頭の中に浮上させるわけである。

 

そんな中、例えば『ライター』という職業に就いている人、あるいは、映画俳優で、今度キャバクラ嬢の役をやる人、あるいは、映画やドラマ関係者で、キャバクラを舞台にした作品を手掛けようという人、または、同じキャバクラを営もうという人が、その視察として他店に見学、あるいは店を体験しに来るということがあるが、そういう事情があるなら、キャバクラに行き、その料金を経費で落とすということは、別に常軌を逸しているようには思えない。むしろ、それが仕事として認められている以上、これらの仕事を差別して考えるのは、無知である。これなら前述した『肉体接待』という、倫理を完全に無視した主張とは一線を画す、真っ当な言い分となる。

 

また、そもそもキャバクラ=悪という図式を想像している人間も、無知の烙印を押させることになる。そりゃあ確かに暴力団がらみのぼったくりな悪質業者もいるだろうが、中には健全で良質な店もある。それなのに、一辺倒にこの業界を切り捨てるような発想を持つことは、いささか思慮浅いということになる。どんな業界にも悪い話はあるだろう。世界的な大企業が不正会計をしていることだってある。

 

考え方として、もしそのキャバクラで、会議の話よりも女生と盛り上がっている時間の方が多かったと思うのであれば、経費として計上するのは、全体の50%程度にしておけばいい。あくまでも、仕事としてその場所に行き、そこでお金がかからないならよかったが、かかってしまった。では、そのお金はどこから出せばいいのかというと、普通に考えて、仕事上必要な出費なのであれば、経費として計上できるのである。

 

もちろん、会社の経費で落とす為には会社の事業に関連する経費でなければならない。しかし逆にいえばそれは、会社の業務に関連するものであればどんな支出でも会社の経費に計上できる、ということでもあるわけだ。当然キャバクラ代もその範囲内だ。何の関連性もないように見えるキャバクラも、やり方によっては関連付けられるはずだ。例えば、

 

  1. 接待の場として
  2. 商品開発のため
  3. 研修のため

 

一つ目の接待はそのままの意味。取引先などの接待に利用する。二つ目はマーケティングなどを含めて商品開発の調査のために利用する。三つめは社員のスキルアップやビジネス知識習得のために利用する。そのどれもが、普通に考えれば当たり前に経費計上できる条件となっている。それが、なぜ『キャバクラ、風俗』になると出来ないと思うのか。『風俗雑誌のライター』は、一体何の仕事をしているというのか。この辺りのことを考えたら、キャバクラや風俗代を経費で落とす、落とさないということについて、知識強化されるはずである。

 

まとめると、つまりこういうことだ。

 

警察に、

『僕たちは、キャバクラでお客さんを接待をしていただけなのに、何が間違っているというんですか?接待交際費で落とせますよね?』

 

と言ったとき、警察が、

『何言ってんだお前。そりゃあ落とせばいいだろう。だけどお前、俺たちが来たのはお前がここで麻薬の密売をしていたからだぞ?逮捕する。』

 

と言うのであれば、ここで勉強したことは何の意味もないものになる。

 

18.旅費を取材費として経費で落とす為には?風俗代は?

取材費等で例えば小説の為に旅行や何かに経費を使ったとする。だが、その本が全く売らなかったとする。その場合、『そんな売れるかどうかもわからない本の為に使った経費なんて認められない』となるのだろうか。答えは、それが全く売れなかったとしても経費計上できる。作品が駄作だから認められない、ということにはならないからだという。だとしたら、Webサイトにおけるアクセス数等にも同じことが言えるわけで、サイト制作をして、そのコンテンツ用に様々な取材のために買った本や、写真を取る為に行った旅費交通費や入園料も『取材費』として計上できるわけである。そのサイトがまったくアクセスを集められなくても。

 

あらゆるジャンルに幅広くライターとして手を染めていれば、当然その参考書となる専門書は経費となる(取材費、新聞図書費)。また、旅行もスポーツも風俗も、書物だけでなく、『取材』の一環としての範囲内に収まるものもシナリオ次第だ。ただし、ポイントは『(媒体等に)反映されていたら』ということ。風俗に行って、風俗に関する話が小説に出てこない小説家の風俗代は、経費として認められない可能性がある。

 

乱暴な言い方をすると、従って、写真を撮ったり記事をこまめに書いておく、あるいは本を買うことは、『自分がそのジャンルの専門家であり、常に取材している』ということを知らしめる機会である。そのマメな計上を怠らないことで、海外に行こうが、風俗に行こうが、それを経費計上できる。

 

19.屋根を太陽光パネルに取り換えた場合の経費は『修繕費』でいいのか

屋根が壊れてきたので太陽光パネルに取り換えたい。その際の経費は『修繕費』でいいのか。修繕費のメリットは、ある程度金額が大きくても全額一回で経費計上できるところ。たとえその修理に数百万円かかっても経費計上できる。だが、この場合、『太陽光パネルという新しい価値を付加』させているため、その付け加えた部分は全て『固定資産』となり、修繕費では計上できない。減価償却の対象となってしまうのである。修繕と改造は違うということを覚えておきたい。

 

20.カツラや植毛の料金を経費で落とすことはできるか

この日本でカツラや植毛が経費として認められることについて議論するということは、とある有名タレントの脱税事件が影響しているわけである。健康な人から一見すると情けない話のように思えるが、AGA(男性型脱毛症)の人間からすれば、別に情けなくはない。薄毛は深刻な悩みなのである。それにこの場合、確かに『カツラは経費で落ちる』という事実が先にあったとき、『だったら植毛でも落ちるだろう』と考える発想は、別にそんなに常軌を逸していない。誰もが勘違いしてしまいそうなことでもある。

 

しかし、税金の話を少し勉強すれば、『リースは経費で落ちるが、購入は落ちない』という話をよく耳にしたはずである。だから、コピー機や、壁にかける絵、また、ウォーターサーバー等をレンタルにすればそれらは経費で落ちるが、購入にすると、落ちないのが『税金の常識』なのである。大量のお金を投入したのなら、それぐらいの勉強をすることは避けて通れなかったのかもしれない。そこにある差を考えた時に浮き彫りになるのは、『購入だと自分の所得物として扱う可能性が高くなるだろう』とみなされ、公私混同になることを懸念しているわけだ。あくまでも経費というのは、会社の為、事業活動に役立てる為に使う費用であって、個人の私利私欲を充たすために使うのではない。

 

つまり、植毛は着脱できないから美容整形と同じで経費と認めない、ということ。そしてカツラなら、着脱が可能だから、自分以外の人も使えるということで、個人の物としてみなされない、ということなのである。ただし裏話として、女性タレントの美容整形は経費で落ちるという事実があるのだ。それは、『着脱不可能』であろう。それなのにそれが許されるというのは、いささか納得のいかない話だ。税務署というのはいい加減なのである。それもそのはず、税務署だろうが警察だろうが、人間というものは、恒久的に未熟なのだ。完全を求めること自体、間違っているのである。

 

21.ジーンズやチノパンを経費で落とす裏技

お洒落なジーンズが買いたいし、着たい。ジーンズファンというのは、案外多いものだ。私なども、スーツを着慣れてしまって汚く着崩すぐらいだったら、普段はカジュアルな服装にして、いざという時にだけフォーマルに決めたい。だから、普段はカジュアルに、ジーンズやチノパンなどを着ていることが多いわけで、だとしたら、もうほぼ『それが仕事着』ということになるから、いっそのことそれを仕事用のユニフォームとして認めてもらい、経費で落とすことが出来ないものかと考えるわけだ。

 

だが、ジーンズを仕事着だと認めさせるのは、普通に考えたら難しい。それはそうだ。モデルでもファッションデザイナーでもない限り、それらの洋服が『私服ではない』と主張するのは苦しい。基本、経費というものは、『公私混同』に対して厳しいチェックが入る。食事、水道光熱費、地代家賃。様々な部分で、『その出費は本当に個人的なものではないのか?』という目で見られ、もし公私混同していた場合は、最悪の場合脱税として判断され、厳しい罰則を与えられる。だが、言った様にそれは『普通に考えた場合』の話だ。裏技があるのである。

 

『ジーンズに会社名を入れて全員同じ洋服を着用する』

 

のだ。そうすれば、『これは仕事用のユニフォームだ』という主張が一気に通りやすくなる。

 

そもそも、喫茶店でも何でも、カジュアルな洋服にエプロン姿、というようなユニフォームで働いている人を見かけるはずだ。つまり、別にユニフォームは、いわゆる地味なグリーンの作業着や、スーツだけ、ということにはならない。それに、『モデルやファッションデザイナーでもないかぎり』と言ったが、だとしたらモデルとファッションデザイナーはいいということになる。基本的に、会社で支給する作業着、ヘルメット、安全靴、手袋といった『業務に必要な制服』は、『名前を入れる』ことによって、会社からの支給が出来、当然、経費として計上できる。同じ考え方で、ジーンズやチノパンを経費で落とすことは可能だということだ。

 

22.テレビやブルーレイのお金を経費で落とすことはできるか

液晶テレビ、プラズマテレビといった薄型テレビや、ブルーレイレコーダーといって粒立ててわざわざ話すのは、これを書いている時期にちょうどその商品が終了となっているからだ。これらの歴史は、2005年ほどあたりからということになり、歴史としてはまだ10年ほど。それまでは圧倒的にブラウン管テレビであり、DVDレコーダーが主流だったわけだ。だから別に今回のテーマをブラウン管テレビやDVDレコーダーに差換えて考えても同じことである。また、今後10年、20年後には、全く違う概念の商品が出ている可能性があるが、法律の改正がない限り、それもまた同じ考えで考えていけばいい。

 

さて、テレビやブルーレイなどを経費で落とす為には、それが事業に関係していることを証明する必要がある。事業に関する領収書でなければ認められないし、逆に言えば、事業に関する領収書であれば税務署は文句を言えないからだ。普通に考えると、自分の家で使うテレビを経費で落とすのは難しい。だが、一定の手順を踏めばそれもまた可能になる確率は上がる。例えば、税務署の人間がきて、テレビの質問をしてきて、そのときにすぐにその理由を説明できず、あるいは完全な自宅にそのテレビがあった。その場合、それはまず認められることはない。

 

『自分で使ってるんだろ。公私混同はいかんよ。』

 

ということになるわけだ。だがこのとき即答で『研修の為に必要なんです』と言って、また自宅にあっても、

 

『自宅で研修のために使っている。そういった研修用のDVDもこうしてありますよ』

 

と言って、実際のそのDVDを出せば、税務署は追及をやめてくる。それはそうだ。本当に自宅で研修のために使っているから、DVDがあるのだから。あくまでも、事業の為に使用していることが証明できればいいし、出来なければダメなのである。

 

23.年度末に大量購入した備品は経費計上できるか

年度末になり、会社の決算が近づいてきて、予想以上に売り上げが多く、このままでは支払う税金が増えてしまいそうになる。だから、慌てて経費を増やして節税をしようと考えるのは、節税を考える経営者なら誰にでもあることだ。だが例えば、『コピー用紙や電車の回数券等を大量に買う』という節税行為をした場合、それは本当に節税として認められるのか、あるいは脱税になるのだろうか。答えは、

 

『脱税ではないが、賢い節税でもない。貯蔵品という資産として考えるから、単純に、年度内に損金処理できない』

 

ということになる。作業消耗費品や包装材料などを一度に大量購入した場合、それを費用ではなく資産として計上しなくてはいけない原則がある。その為、大量に買ってそれを年度内に使用できない、ということになれば、税務署は貯蔵品として取り扱うことになる。つまり、未使用の事務用品は資産として計上しなければならないわけだから、そうなると年度の経費として損金処理できないということになるわけだ。

 

24.不妊治療代は医療費控除の対象となるのか

不妊治療にかかるお金は、医療費控除の対象となる。この場合、それにかかる検査や薬の費用も認められることになっている。そして、その延長で人工授精や体外受精を行うことになった場合も同様だ。医療費控除の対象となることが認められている。

 

マザー・テレサは言った。

 

この世には、子供を産みたくても産めない人がいるのだ。その人ら、またあるいは、生きたくても生きれなかった命のことを考えただけでも、中絶をするという選択肢は『無い』ものだと考えたい。

 

もちろん、自分の子供が先天性の重度な病を患っていたり、奇形児として生まれた場合は、両親としては悩むことがあるだろう。これから先の人生で、親子共にたくさん苦労をすることになる。それについて悩まない人間などいない。だから悩むことはいいのだ。だが、病を患った子を持ち、彼らを育てることを決意した親たちは、口を揃えてこう言う。

『何があっても、自分の子を、愛してあげてください。』

 

人間が新しい生命を生み、それを育む。もっと言えば別に人間だけではなく、全ての生命がその対象なのだが、それらを援助する動きが人間にあるということは、一つの小さな救いの光かもしれない。

 

25.人間ドックのお金は医療費控除の対象となるのか

人間ドックに行って自分の健康管理をする。それはつまり、デスクワークの人がパソコンのメンテナンス、たとえばウイルスセキュリティソフトや修理代にお金をかけるように、重労働者や格闘家がマッサージやお風呂に行って心身をメンテナンスするように、またあるいは全ての従業員がスポーツジムにて、資本である身体を鍛え、体調を整えることが『福利厚生費』として認められるように、経費として認められてもおかしくはない話だ。

 

確かに、『継続治療が必要になった場合』は、医療費控除の対象となる。だが、人間ドックに行ったところ、継続治療が必要ではなく、単なる自分の健康管理が目的の為であれば、それは医療費控除の対象とはならないようである。つまり、ドックで病気がみつかり、継続治療が必要になれば治療の一環としてみなされ医療費控除の対象となるわけだ。

 

まあ確かに、冒頭に挙げたウイルスセキュリティソフトの購入に関しても、『既に一つのソフトを購入している』場合や、『自分の完全な落ち度によってソフトを損失してしまった』場合など、経費として認められる場合と、認められない場合がある。たとえ身体のメンテナンスとはいえ、マッサージやお風呂に毎日のように通ったり、病気でもないのに風邪薬を買って医療費控除の対象とさせるのは間違ったやり方なわけだ。人間というものは、得てして自由を求め、境界線を越えたがり、気づいたら乱用してしまっているものである。従って、断固とした法律やルールというものを用意することにより『一線』を強く意識させることで、間違った方向に逸れないようになっていると考えたい。そう考えると、今回の人間ドックの話も、納得できるようになる。

 

26.メガネ代やレーシックの手術代は医療費控除の対象となるのか

目が見えなくては仕事が出来ない。だからメガネを買うお金は、会社にとっての必要経費としてみなされてもおかしくはない。パソコンがなければ仕事が出来ないからパソコンを買うことは消耗品費だ。車がなければお客を案内できないから、車購入代は車両費だ。では、目が見えないと仕事が出来ないから、メガネ代だって、消耗品費や福利厚生費として認められなければ、不公平なように思える。

 

だが、実はメガネ代は、近眼や老眼という理由では、医療費控除の対象とはならないという。医師から老眼などを診断されてメガネを作るよういわれても駄目だというのだ。しかし、風邪薬の処方は、医師から処方されたら医療費控除の対象となる。それが漢方薬でもビタミン剤でも、医師から処方されていれば、対象となるわけだ。だが、近眼や老眼ではならない。ということは、それらが『病気ではない』という解釈をされているということの、証なのかもしれない。その証拠に、白内障や緑内障、斜視や弱視など感知が難しい症状や病気に限って控除の対象になる場合があるのだ。

 

ただし、レーシックの手術代は、医療費控除の対象となるという。レーシックは医学的な施術によって視力を正常な状態に回復させることが目的なので、医療の範囲とみなされるのである。つまり、ここから考えても、近眼や老眼は、医療の範囲としてみなされない、つまり、病気ではないという解釈をされていることがわかる。だが、レーシック手術であっても、『視力回復トレーニング』といったような、手術を伴わない訓練は、医療費控除の対象外となるので注意が必要だ。確かに、マッサージや鍼灸といった治療も、腰痛や打撲、ねんざなどの症状があり、その治療が目的であれば医療費控除の対象になり、

 

  1. あん摩マッサージ指圧師
  2. 鍼灸師
  3. 柔道整復師

 

などの国家資格を持った人が治療目的で行う場合は、問題なく認められるが、リラクゼーションはだめで、

 

  1. クイック
  2. 足つぼ
  3. アロママッサージ
  4. 性感マッサージ

 

は対象外であることを考えても、基本、人間の肉体のメンテナンスは経費として認められにくく、『病気になってから』の対応となる、という考え方があることが浮き彫りになるわけである。それは完全に間違った考え方だ。全ては『前始末』しなければならない。『後始末』的な発想のこの考え方は、完全なる人間の誤謬である。

 

とある歯医者では、実際の治療に取り掛かる前に、何度も何度も『歯の磨き方』のトレーニングを積んでもらい、なかなか医師が治療をしない、というスタンスを取っているところがあるが、実はそれが正しい対処法なのである。もし簡単に歯を治してしまったら、(また歯医者に行けばいいや)という発想が生まれ、病気の根本治療にならない。病気の根本治療とは、 『病気を治す』ことではなく、『病気になりにくい身体にする努力をしてもらう』ことなのである。まあ、しかし原則としてこうして一線を引いておけば、悪質な脱税行為を未然に防げるというメリットもあるわけだから、それも一つの『前始末』ではあるのだが。

 

27.経費で落とすならコピー機や美術品はリースと購入のどちらがいいか

オフィスのコピー機や美術品は、リースと購入のどちらがいいだろうか。デスクワークの仕事ではなくても、コピー機というものはもはや必需品と言っていい。だから、当然の如くコピー機を消耗品費で落としたい。だが、実は、経費で落とす為には『リースである』ことが条件。リース代は全額が損金になるのである。購入でも一応経費で落とせるのだが、もしコピー機を購入したら、減価償却の分しか損金にはならない。だからコピー機はリースにした方がお得だ。ただしリースは中途解約が出来ないので、それだけ忘れないようにしたい。

 

これは実は基本の話で、税金の話を少し勉強すれば、『リースは経費で落ちるが、購入は落ちない』という話をよく耳にするはずである。だから、コピー機や、壁にかける絵、また、ウォーターサーバー等をレンタルにすればそれらは経費で落ちるが、購入にすると、落ちないのが『税金の常識』なのである。『植毛は駄目だがカツラはいい』という考え方の背景にあるのも、これらと同じものなのである。

 

だから美術品も同じ考え方だ。また美術品や骨董品には減価償却できないものが以外に多い。古美術品、遺物など歴史的価値を有するもの、有名作家の作品などは時の経過により価値が減少するとは考えられない。むしろ、時の経過により価値が上昇する可能性すらあるわけだ。つまり、使用年数とともに価値が下がっていくという減価償却の原則に反する為、非減価償却資産(書画骨董)となる。また、古美術品や有名作家の作品でなくても、

 

  1. 取得価額が20万円以上のもの
  2. 号辺り2万円以上の絵画

 

は書画骨董とされ、減価償却できない。たとえば5号の絵画を20万円で購入しても、号辺りの金額が2万円以上(各4万円)のため、非減価償却資産となる。そう考える、やはり美術品もリースにするのが一つの賢いやり方である。

 

28.自宅兼事務所の家賃・光熱費を経費で落とすことはできるか

この考え方は全くの初級編で、自分の自宅の家賃を会社の経費で落とすことは可能である。逆に、『いや、それは無理だ』という人間は、おそらく自分の会社が、会社として存在していて、そこに自宅から通っていて、という常識の中に生きている人だ。周りの人もそういう人であふれているのだろう。だから、

 

『自宅を会社の経費で落とすことはできないよ。経費で落とせるのは、職場だけ。だから作業場とか、オフィスビルとか、そういうことになるから自宅は無理に決まってるだろ。』

 

という考え方を持っているというわけだ。確かにその話は一理ある。だが、『一理』だけだ。全部が正解ではない。何しろ、ノマド、フリーランス、SOHOという概念があるわけだ。それを考えただけでも、もう『職場=自宅』という発想が浮かび上がってくるわけである。それに、漫画家や作家などはどうだ。自宅の一室で仕事をするのではないのか。そこまで考えれば、もう『自宅の家賃は経費で落ちる』という話の蓋然性がハッキリとして来るのである。だが確かに彼らのような人の意見も『一理』はある。つまり、

 

『家賃や光熱費の全部を経費で落とせるの?だって、職場は一室だけで、後の部屋ではゲームや夫婦のスキンシップをしたりしてるんでしょ?それは妙じゃないかなあ。会社なら、オフィスは全て事業の為に存在しているわけだから、逆にそうなると不公平のような気がするけどなあ。』

 

という疑問が出て来るわけである。その為、『自宅の家賃を経費で落とす』ためには、ルールが必要になる。

 

1.会社と社長との間で契約書を交わす

通常の賃貸契約と同じ契約を締結する。

 

2.金額は合理的に算定する

自宅全体を24時間フル使用することはない。使用部分の面積や使用時間等、合理的な基準で業務上の使用割合を定め、これを自宅の家賃に乗じた金額として算定することが必要。

 

3.家賃は実際に資金を移動させる

会社の支払い家賃が帳簿上だけの操作だと実態のないものとされてしまうので、毎月実際に家賃の支払いをすることが必要。

 

つまり、自宅の家賃や水道光熱費を経費で落とす際は、『全額は無理』ということを覚えておかなければならないということだ。 半分程度、という基準を覚えておくといいだろう。

 

また、自宅が『持ち家 』だった場合注意が必要なのは、会社からの家賃は不動産収入となり、所得税が増加するということ。ただし、借家の場合はない。借家の場倍は、今借りている賃貸住宅を会社が借り上げることにして、自分は会社が借りている住宅に住むという形を取る。この場合、家賃の全額を会社から出してもらっていれば家賃分は自分の給料とされている。最低でも家賃の30%程度を会社に支払っていれば、給料とはみなされず福利厚生費として処理できる。つまり家賃の7割なら会社の経費(これが従業員なら15%だけ払えばいい)。この制度は従業員にとっても節税となるので給料をその分下げてでも会社から家賃を出してもらった方が得である。

 

給料が30万円の所得税と、給料が15万円の所得税は違う。つまり、給料を30万円にして従業員に渡すと、従業員は30万円分の所得税を毎回支払う必要があるが、15万円にし、地代家賃や水道光熱費を会社が負担する形を取れば、所得税や社会保険料をを多く支払う必要がなくなってくるのである。それで結果的に従業員の手取りは同じになるわけだから、このあたりは『携帯電話の料金プランの最適化』同様、何とも馬鹿げた話である。決して、その最適化をした方が『賢い』という見解にはならない。馬鹿げている。

参考文献

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