Contents|目次

不用品回収は法律的に違法?適法?原因となっている不法投棄の問題と罰則

曖昧な法律

 

不法投棄の罰則

不用品処分業者や粗大ゴミとして家電や家具を処分したりするには、時として費用がかかることも少なくありません。また、ゴミの分別がかなり複雑になっている昨今では、分別が上手にできないとゴミ収集業者が持って行ってくれないケースもあります。処分するための費用をもったいないと感じたり、分別ができていなかったために持って行ってもらえなかったゴミをそこらへんにポイと捨てるのは、不法投棄という犯罪になります。最近では日本国内でも悪質な不法投棄が社会問題にもなっているため、不法投棄の取り締まりは特に厳しくなっているようです。

 

不法投棄は、ゴミや産業廃棄物などの不用品をそこらへんにポイと捨ててしまう悪質な行為ですが、ポイ捨てしなくても、勝手に焼却処分にしてしまう不法償却も、大気中に有害物質をまき散らす可能性が高いために、罰則が適用されます。不法投棄は、ゴミを捨てる側だけに適用される罰則ではありません。国の許可を受けずに勝手に廃棄物などのゴミを収集したり処分する業者もまた、不法投棄の法律による罰則の対象となります。無許可営業、許可を受けている範囲を超えた事業を行う無許可変更、名義を他人に貸す名義貸禁止違反など、不法投棄として行なわれている方法はたくさんあります。

 

不法投棄は、現行犯逮捕だけではなく、まだ捨てていなくても捨てようとしていたり、すでに不法投棄したモノが発見され、そこから所有者が追跡された場合にも、後日、不法投棄による逮捕が行われることもあります。不法投棄は厳しく取り締まっているだけでなく、再犯を防止するためにも、捨てたゴミの量や種類に対しては厳しいと思えるほどの罰金刑になっているのも特徴です。初犯なら罰金刑のみで懲役になることはありませんが、悪質な場合や何回も繰り返している場合には、懲役刑になる可能性もゼロではないので気を付けましょう。

 

偽装リユースとは一体何か?

必要なくなった家電の取り扱いは、どうしていますか?テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などの大型家電は、家電ショップで買い替える時に、古くなったものを引き取ってもらうという家庭が多いと思います。実際に、その方法が私たち利用者にとっては手間も時間も費用もかからないのでもっとも便利な方法なのですが、必ずしも誰もがこの方法を利用できるというわけではありません。

 

友人から家電製品を受け継いだ場合などには、家電ショップに不用品回収を依頼すると、断られてしまうケースも少なくありませんし、有料となって結構なコストがかかるケースもあります。そんな時にふと思いつくのが、不用品回収業者ではないでしょうか。街頭を「不用品買い取ります。何でも買い取ります。」といった宣伝をスピーカーで行いながら車で練り歩く不用品回収業者もあれば、無料で不用品を引き取りに来てくれるという便利な業者、また、空き地や駐車場などを利用して、その場限りで近隣の住民に使わなくなった家電製品などの不用品を持ち込ませている業者など、いろいろな種類の業者があります。こうした不用品回収業者の中には、廃棄処理法に基づいた許可や自治体からの委託など正規の手続きを踏まずに勝手に不用品回収を行っている業者などもたくさんあります。古物商や、廃棄物収集運搬業の許可を取っていないのに営業している業者などはすべて違法行為になってしまうので、いくら便利だからといって安易に利用するのは考え直したほうがよいかもしれません。

 

違法な手段によって引き取られた不用品。その後はどのような処分がされるのか気になりませんか?正規の手段で不用品回収が行われた場合には、家電製品の中に搭載されている有害物質が周囲に飛び散らないような措置が施されたり、フロンガスが回収されるなど、いくつかのプロセスを踏むのが決まりとなっています。しかし、違法な業者によって回収された不用品は、こうした処置を全く行われないまま、海外へ安く輸出する業者へ売りさばかれたり、スクラップにしてから資源として海外へ輸出されることも多いようです。偽装リユースとも呼ばれている違法な不用品回収は、現在では古くなった家電引取りの 15%に当たる672万台といわれています。適切な処理を行うことなく海外へスクラップとして輸出された家電の数は、そのうちの10%、つまり400万台です。海外へスクラップとして輸出された家電製品の多くは、必要なパーツのみを取り除かれた後には不法投棄されたり野焼きにされるなど、地球にとっては環境汚染の原因になっているようです。

 

不法投棄問題

不法投棄とは、ゴミや粗大ゴミ、産業廃棄物などを、正規のルートを使って処分するのではなく、そこらへんにポイ捨てしてしまうという違法行為です。不法投棄は年々深刻な社会問題にもなっていて、土壌や水質が汚染されてしまったり、不法投棄されたモノによっては、その場所を以前のように原状回復するためには気が遠くなるほどの費用や期間がかかることも少なくありません。

 

不法投棄には、一般家庭のゴミがポイ捨てされる不法投棄もありますが、規模が大きく投棄されるゴミのタイプも複雑な産業廃棄物の不法投棄は、悪質なものも多いようです。岩手県と青森県の県境は、もともとは大自然が広がる空気の澄んだ美しい場所なのですが、残念ながら国内最大級の不法投棄場へと化してしまっています。不法投棄は、河川や沼地、山林などの自然環境が豊かな場所に投棄されることが多いものの、中には自社の敷地内に数十万トン分の産業廃棄物を不法投棄しているというケースもあるようです。

 

不法投棄がひどくなるにつれ、国の側でも不法投棄に対する取り締まりを強化したり、罰則を厳しくするなど対策を取っているようです。しかし、イタチごっこになっているのが現状で、取り締まりを強化すれば、不法投棄をする側もより巧妙な手口を使ってくるため、なかなか事態は改善されにくくなってしまっているのです。不法投棄は、自然環境にもマイナスの影響を与えてしまいます。国民が一丸となって不法投棄を断固許さない姿勢で取り組みたいものです。

 

法律と許認可

以前、不用品回収を巡るトラブルが相次いでいました。以前から悪質な業者による問題が指摘されていましたが、現在でもわずかにそれが続いており、不用品の回収を依頼したところ思わぬトラブルに巻き込まれるケースが増えているのです。まあ、この業界にかかわらず、どこにでも悪質な業者はいますが、面倒なことに巻き込まれないためには不用品回収に関する法律を知っておき、業者がそれに基づいて業務を行っているかどうかを確認しておく必要もあります。

 

では、不用品回収に関わる法律にはどのようなものがあるのでしょうか。まず廃棄物処理法。不用品は誰でも回収/処分してよいわけではありません。廃棄物処理法による規制が設けられているのです。一般家庭から出るゴミは通常一般廃棄物として扱われます。その処分は原則として自治体が行っていますが、さまざまな事情でそれができない場合にその処分を業者に許可をすることができるのです。つまり不用品回収業者は、過程からの廃棄物を運搬して料金を徴収する場合、一般廃棄物処理業を行うための営業許可を得ていなければならないのです。業者に依頼する場合、見積もりをとってもらう場合には念のためこの許可を持っているかどうかを確認しておきましょう。なお、古紙、くず鉄、あきびんなどの回収に関しては許可は必要とされていません。

 

許可に関しては、もうひとつ知っておくべき点があります。それはこの許可は各自治体ごとに行われていること。ある自治体では営業の許可を得ていても、得ていない地域で営業を行った場合には法律違反になります。不用品回収に関わるもうひとつの法律は、家電リサイクル法。こちらも忘れてはならない法律です。テレビ、パソコン、冷蔵庫、洗濯機、エアコンは家電リサイクル法に基づいた処分が求められます。他の対象外の家電と同じ処分ができず、粗大ゴミなど自治体で回収してもらうこともできないのです。

 

メーカーや購入した小売店に引き取ってもらう形になります。そして、これらの家電に使用されているパーツや部品を再利用するわけです。不用品回収業者の大半は、この家電リサイクル法の対象となる家電も回収の対象としています。回収した後に、法律に基づき正しい方法で処分しているのかどうかも大きな問題となります。きちんと許可を得ていない業者の場合、無料と謳っておきながらいざ作業をはじめた途端に追加料金を請求してくる、作業をすべて終えた後で高額の請求書を送りつけてくるといった悪質な手口をしてくるケースが見られます。また、家電リサイクル法に基づいて処分していない業者の場合、不法投棄による処分を行うことが多く、あとで所有者のもとに警察から問い合わせが来るといった問題が生じることも。こうしたトラブルに巻き込まれないためにも、不用品回収の関するこれらの法律は基礎知識として踏まえておきましょう。

 

 

不用品回収は違法?法的観点からの徹底検証

 

どんな商売でも、違法なやり方と適法なやり方がある

不用品回収をすること自体は、違法ではありません。よく考えればわかりますよね。『不用品』の中には、『ゴミ』や『廃家電』だけではなく、車、本、時計、ブランド物、カバン、靴、洋服等も全て含まれるわけですから、それを『回収』する人が『違法』ということになるのであれば、質屋、古本屋、リユースショップ、中古ショップ、古着屋、セレクトショップ、バイヤー、そして『家族』や『友人』までもが『違法者』ということになります。そんなわけがありませんよね。

 

事業として行う場合でも、古物商、一般、産業等の廃棄物収集運搬業の許可を受けている業者であれば、不用品回収の業務を行うことは可能です。しかし、これらの許可を取っていても『適法なやり方』と『違法なやり方』があります。許可を持っていれば何をしていいというわけでもないからですね。例えば古物商の許可を持っていても『本』や『ゲーム機』、『バイク』、『骨董品』、『宝石』等は特別な手続きが必要だったり、不用な物が『車』だった場合は、『名義変更』等という問題も出てきます。著作権問題、プライバシー保護、盗品流入の防止等、様々な要因を考えながら、対応ををしなければいけなかったりします。『状況(ケース)』によって実に細かく、適切な処置が変わるんですね。

 

いわゆる『不用品回収業者』で言うのなら、 中には許可なく業務をしている悪質な業者、あるいは無知が故に違法行為をしてしまう業者もいるようです。このような無許可、かつ規範意識の低い業者に、不用品回収の依頼をすることは、当然それと同時にリスクを背負うということになります。いろいろとトラブルに巻き込まれる可能性もありますので注意しましょう。どんな目的で何を回収するか、どこから回収してどこへ廃棄するのか、そのわずかな理由一つで『あるやり方』が合法になったり違法になったりするのです。そういう法律の妙があるのは、この業界だけでなく、どこの業界でも同じです。それでは少しだけ、法律の勉強をしてみましょう。

 

ある有名なタレントが、番組でこう言っていました。

『コレクションの趣味があるのだが、どうしても欲しい物が海外にあった。だからそれを購入して輸入したかったのだが、どうも直接それをやると法律に触れるらしい。だから、あっちの友人に買ってもらって、それを『友人からのプレゼント』という形で送ってもらったんですよ。法律ってめんどくさいですね。』

 

もう一つ面白い話があります。会社によくあるレンタルウォーター。あれは経費で落ちます。しかし、『購入式』にすると経費では落ちない。ウォーターサーバーの中には当然『レンタルではなくて購入式』のタイプもあります。しかし、レンタルは落ちても、購入式は経費として認められないのです。同じ水を飲むだけなのに、法律の妙を感じさせるワンシーンです。

 

しかし当然、これらの法律やルールには背景があります。短絡的に考えてはいけません。例えば『ベビーシッター事件』を考えてみましょう。許可がいらないベビーシッターという敷居の低さが、薄れきった規範意識の原因となり、取り返しのつかない結果を巻き起こしてしまいました。法律というものは最初から無いにこしたことはありません。ですが、無いと規範が守れない。それが人間というものです。この世で見られるあらゆる法律の妙は、人間の弱さが生み出した、歪みなのかもしれません。

 

廃棄物の回収も最初は許可を必要としませんでした。しかし、上記リンク先に記載した通り、この50年で積み上げられた不法投棄問題、水俣病問題等、ありとあらゆる人間の規範意識の低さが生んだ不祥事が、この業界に許認可の制度やその複雑化をもたらしたのです。いつでも法律というのは、そういう風にして作られていくんですよね。それでは、これらをふまえてこの業界におけるいくつかの注意点を確認し、規範意識を強化しましょう。

 

例えば、無料で回収などと宣伝していて依頼をしてみると費用がかかると言われたという事例は結構多く報告されています。また、無料だと言って不用品をトラックに回収をした後で、料金を請求してくるような悪質な業者も中にはあると言われています。トラックに不用品を積みこんだ状態で支払いを断るのはなかなか難しいものがありますが、これはほぼ特定商取引法違反と断定して間違いありませんね。クーリングオフ等の背景にある消費者を守る法律に引っかかるんですね。強引な商売やぼったくりは、当然犯罪行為ですので、自分の身を守るために知識強化をしておきましょう。

 

また、回収をした後できちんと処分をしないような業者も中にはあると言われています。どういうことかと言うと、いったん引き取った不用品を、処理場へ運ぶことなく不法投棄するという悪質な業者もあるというのです。これは有無を言わさず廃掃法違反です。不法投棄ですからね。重大な罰則です。法人なら最大3億円の罰金ですからね。このような悪徳業者を見てみると、往々にして無許可で違法に営業をしているケースが多いので注意しましょう。では違法な業者とそうでない業者を見分けるためには、どのようなポイントをチェックすればいいのでしょうか?

 

まず見積もりを依頼することが重要です。見積もりを依頼することで不用品を回収した場合、どれくらいの費用が請求されるのかが分かります。また、見積もりを依頼した時には金額がどうしても気になると思いますが、金額だけでなく、内訳も確認する必要があります。なぜその金額になるのか、きちんとした説明がされているかどうかチェックをしましょう。中には、見積もりをするにはするのですが、内訳がはっきりしていないため、オプションとして追加料金を請求されるというケースがあるからです。このようなケースでは、見積もりの時には総額は確認できるのですが、内訳がどうもはっきりしないということが多いようです。

 

また、なぜこの価格になるのかという説明がはっきりとできないことが多いようです。このような業者には注意しましょう。ひどい場合には、実際に引き取ってもらった後で「思ったよりも多かったから」などの理由をつけて、見積もりの倍以上の価格を請求されたというケースもあります。ですから、見積もりを取ってもらったときに、きちんとした説明があるかどうかの確認をしておきましょう。このような所に気を付けて、悪質な不用品回収業者に引っかからないようにしましょう。法律やルールというものは一方だけに押し付けるものではなく、全ての人間が主体的に向き合って考えなければなりません。それがトラブルの無い、スムーズな社会づくりの絶対的根幹に在るべく基本です。一方任せにして後で後悔しても、遅いのです。厳しいようですが、最初から世の中とは、シビアなんですよね。

 

これは余談ですが、以前中国に旅行したとき、屋台に出ている焼き鳥のようなものを食べようとして注文したのですが、目の前に思いっきり『10元(約150円)』と書いてあるのに、日本人とわかった瞬間に『30元!』と言われ、思わず大声で笑いながら突っ込んでしまいました。

『おいおいなに言ってんだよ、よく見てくれよ!(日本語)』

この一言で気迫負けしたのか、店主はあっさりと10元で納得しました。海外では結構こういうことは日常茶飯事です。そう考えると、自分の身は自分で守る為に、知識強化することが何よりのお守りになるのかもしれませんね。(海外に行く際はもっとその『お守り』を強化してから、出かけましょう。)

 

マニフェスト

マニフェストとは、他人に公開する自分のポリシーや約定のことです。産業廃棄物のマニフェストとは、産業廃棄物を排出する事業者が、廃棄物の種類や適切な処理方法などを細かく明記した伝票のことで、廃棄物の種類ごと、また、処理場の場所ごとに別の伝票(マニフェスト)が必要になります。つまり、ある事業者が5種類の産業廃棄物を排出する場合には、行き先にかかわらず、5種類のマニフェストが必要になるというわけです。すべての廃棄物が同一の処理場へ向かう場合でも、まとめて1枚のマニフェストというわけにはいきません。

 

産業廃棄物のマニフェストはA票からE票までの構造になっています。一般家庭が宅急便を利用する際に、利用者の控え、運送会社の控え、受取人に渡す控えと3枚の伝票が必要になるのと同じで、産業廃棄物の伝票も、産業廃棄物を搬出する業者の控え、その収集を行う運送業者、中間処理を行う業者、そこから最終処分場まで運送する業者、最終処分業者とトータルで5つの業者がそれぞれ控えを受け取ります。

 

産業廃棄物はぐずぐずせずにスピーディに処理することが大切。そのため、マニフェストは公布された日から90日以内にB票までを回収、公布された日から180日以内にE票までを回収することが義務付けられています。返送されない場合には、自分が捨てた産業廃棄物が今どこで何をしているのかを速やかに追跡するのも、産業廃棄物を搬出した事業者の責任となります。そして、都道府県の知事まで速やかに報告する義務も伴います。